新宿区「受動喫煙防止対策助成金」について

喫煙ブース シガーProX

新宿区「受動喫煙防止対策助成金」
について

新宿区内で、中小事業者様が屋内に「喫煙専用室等」を整備する場合に設置等費用を助成される制度の募集が始まりました。

新宿区 公衆喫煙所整備費助成・喫煙専用室等整備費助成のご案内「受動喫煙防止対策助成事業」の詳細はこちら

募集期間

令和4年5月2日(月曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで。
工事前に事前申請が必要です。
工事は令和5年2月28日(火曜日)までに実績報告書を提出できるよう完了しなければなりません。

助成内容

【助成対象経費】
 喫煙専用室等(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室)の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品費、機械装置費。消費税相当額を除く。)

【助成限度額】
 250万円

【助成率】
 対象経費の9/10
 助成対象者
 区内にある第二種施設の管理権原者及び管理者であり、宿泊施設及び飲食施設を営む者以外の中小事業者で、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
 1.区内の複合施設又は中小企業が営む施設を1つ以上含む複数の施設で、共用の喫煙専用室等の設置を行う者
 2.区内のたばこ販売店で中小事業者

助成要件

1.設置場所が新宿区内にあること
2.設置場所が、風営法第2条に規定する風俗営業を行う施設ではないこと
3.喫煙専用室等の床面積が概ね2m2以上であること
4.喫煙専用室等が無料で利用できること
5.国・都などから補助金を受けておらず、少なくとも整備後3年間運営を行うこと
6.区が指定する場所に、区が指示する内容を記載した案内表示をすること
7.壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること
8.法令等で規定する基準を満たしたものであること
9.法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること
10.望まない受動喫煙を生じさせることがないよう十分な措置を取ること

手続きの流れ

1.事前相談
健康部衛生課管理係の窓口(第2分庁舎3階)または電話(03-5273-3838)でご相談ください。

2.申請
助成金の申請をする場合は、下記の書類を提出してください。
交付申請書
登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
設置場所の周辺地図、喫煙所の図面
設置等経費の見積書の写し
同意書(所有者の同意書など)
その他区長が必要と認める書類

3.審査・交付決定
現地確認と提出書類の審査をします。
適当であると認めるときは、助成金交付決定通知書により通知します。

4.工事契約・発注・施工から完了
交付決定通知が届いてから、工事に着手してください。
申請時の工事内容を変更する場合は、「変更申請書」により申請してください。
※工事は、令和5年2月28日(火曜日)までに実績報告書が提出できるよう完了させてください。

5.完了報告
工事が完了後、実績報.告書を提出してください。
※最終提出期限 令和5年2月28日(火曜日)

【添付書類】
設置工事等に係る領収書の写し
工事経費の内訳がわかる書類
その他区長が必要と認める書類

6.助成額の確定・助成金の請求
現地調査等による審査の上、助成額を確定し通知します。確定額の「交付請求書」を提出してください。

7.助成金の交付
申請者の指定口座に振り込みます。